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特定技能

認められる業務

特定技能1号外国人が従事できるのは、身体介護等の業務です。具体的には、入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助などです。

また同じ業務に従事する日本人が通常行うような、レクリエーションの実施や機能訓練の補助、掲示物の管理などにも従事することが可能です。

特定技能外国人は、技能実習生と違ってある程度の技能と日本語能力を身に着けている人材ですので、受け入れ後すぐに人員配置基準に算定できます。技能実習では禁止だった一人夜勤も、就労開始後すぐに可能となります。

ただし、一定期間はほかの日本人職員とチームでケアを行うなどして、受け入れ施設への順応をサポートし、ケアの安全性を確保できる体制をとることが求められます。

厚生労働省は、具体的に以下のような取り組みを想定しています。

・外国人材と日本人職員がチームで介護にあたる

・介護技術習得の機会を提供する

・日本語習得の機会を提供する

また「一定期間」とは、受け入れた外国人材が受け入れ施設における業務に順応するまでの期間であり、6か月程度が想定されています。

認められない業務

特定技能1号外国人は、訪問介護などの訪問系サービスに従事することはできません。

外国人が介護分野の特定技能1号を取得するには?

現場で即戦力となる技能及び日本語のレベルがあると認められる場合に「特定技能1号」が認可されます。具体的には下記の4つの場合です。

a. 技能試験と日本語能力試験に合格する

b. 介護分野の技能実習2号を修了する

c. EPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)を満了する

d. 介護福祉士養成施設を修了する

介護分野の特定技能1号外国人を受け入れるには?

「特定技能」の外国人を雇用したい事業所は下記の4条件を満たし、かつ、当該の外国人を直接雇用する必要があります。派遣社員としての雇用は認められておりませんのでご注意ください。

①介護などの業務を行うこと(訪問系サービスを除く)

技能実習制度同様、介護の業務を行う事業所で受け入れが可能です。

②特定技能1号外国人の人数が、日本人等の常勤介護職員の人数以下

ほかの業界と違い、介護分野は受け入れ人数に制限があります。

③「介護分野における特定技能協議会」に加入し、必要な協力を行う

はじめて特定技能1号外国人を雇用する事業者は、受け入れ後4ヶ月以内に「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。

加入は厚生労働省のHPから行うことができます。

④特定技能1号外国人への支援を適切に実施する

特定技能1号外国人の受け入れのためには、法律で定められた支援を行う体制を構築する必要があります。

ただし、支援を登録支援機関にすべて委託した場合、適切な支援体制が整備されているとみなされます。

特定技能1号外国人が働ける期間は?

現状のところ5年間です。

ただ、技能実習1号・2号・3号と合わせれば10年間の就労が可能となります。

介護分野では、更新が無制限にでき、家族を呼べる特定技能2号の資格は許可されていません。しかし現場の人手不足を考えると、今後許可される可能性は大いにあります。

また、介護福祉士試験に合格することで、在留期間更新の上限がない在留資格「介護」で働き続けることができます。

特定技能1号外国人を雇用する場合の費用相場は?

特定技能1号外国人の給与は、同職種に従事する日本人と同等以上とされています。

さらに在留資格申請にかかる費用や、登録支援機関への支援委託料を合わせると年間で30-50万円ほど外部コストがかかります。また、送出機関を通して海外から呼び寄せる場合は手数料が発生することがあります。

介護分野での特定技能1号の活用法は?

現在では、試験に合格した特定技能1号外国人の採用がメインの活用法となっています。2020年9月末時点で介護分野の特定技能人材は計343名ですが、その内試験に合格し在留資格を取得した方は251名で7割以上を占めています。

しかし今後は、技能実習2号を修了し特定技能1号を取得する人数も増えてくることが予想されます。

技能実習制度の対象職種に介護が追加されたのが2017年11月ですので、2021年には技能実習2号の修了者が出始め、特定技能1号へ移行することになります。

2019年時点の技能実習2号の人数は計1,604名です。彼らが特定技能1号に移行すれば今後は技能実習2号からの移行が主流と言えそうです。

技能実習生を採用するためには様々な制約がありますし、戦力化するまでには時間がかかります。しかし、技能実習期間中に人材との関係性を深め、しっかりと教育することが可能なので、長期的に外国人材を活用したい場合は、技能実習からスタートし、特定技能1号に移行してもらうのが良いでしょう。

最後に・・・

外国人の採用にあたっては、「日本語能力は大丈夫か?」「ご利用者様に受け入れられるのか?」などの不安から慎重にならざるを得ないと思いますが、先述の通り今後の人材不足がより厳しくなることは間違いありません。

受け入れ後の日本語教育や丁寧なコミュニケーションを徹底することで、外国人材の雇用に成功してらっしゃる事業者様も多くいらっしゃいます。

将来を見据えて早いうちから受け入れ体制を整え、外国人従業員の採用をはじめていくことをおすすめいたします。

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