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技能実習生

技能実習生の受け入れ申請状況

介護職種が技能実習に追加されたのは2017年11月ですが、2020年1月末時点で技能実習計画申請件数10,225件、計画認定件数8,652件、さらに2020年10月末時点では申請件数20,005件、認定件数18,034件まで増えています。

制度への職種追加からわずか3年間で20,000人を超える介護技能実習生の受け入れ申請が行われていることになります。

新型コロナウィルスによる出入国規制の影響が懸念されますが、長い目で見れば今後さらに増加していくことは間違いありません。

他の在留資格との実績の違い

また、EPAや特定技能など介護職としての就労が可能な他の在留資格と比較して技能実習が突出して人数が多くなっていることからも、少なくとも現時点においてはもっとも現実的かつ計画的に進めやすい受け入れ方法として介護事業者から選ばれていることがわかります。

技能実習生の日本語能力

入国時点で日本語能力試験のN4(基本的な日本語を理解することができる)に合格していること(または 「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」におけるN4相当に合格していること)が要件で、望ましい水準はN3程度とされています。

技能実習生の前職要件と入国前講習

技能実習制度本体では「団体監理型技能実習の場合は、以下のように定められています。
(1)従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
(2)技能実習に従事 することを必要とする特別な事情があること

(1)のいわゆる前職要件については以下のようなケースが該当します。

  1. 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常
     生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

  2. 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者

  3. 外国政府による介護士認定等を受けた者

外国では日本の介護にあたる職種や概念がない場合も多いため、

(2)では「実習を行う必要性を具体的に説明でき、実習を行うために必要な最低限の訓練(2ヵ月以上かつ320時間以上の課程)を受けており、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が介護に関するものであること。」とされています。

母国の病院や介護施設などで介護に関する訓練を受け、証明書を発行してもらうことで要件として認められることになります。

また、技能実習制度本体で「技能実習を行うために必要な最低限の訓練は、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること。」とされています。

入国後講習

介護職種の場合、日本語科目について240時間以上(N3取得者の場合は80時以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要がありますが、入国前講習において各科目の所定時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。

実習実施者(受け入れ施設)の対象範囲

設立3年以上が経過している介護事業所(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)となり、訪問系サービスは対象外です。

受け入れ人数の制限

受け入れ事業所単位で常勤介護職員の総数に応じて受け入れできる技能実習生人数枠の上限が設けられています。

例えば常勤介護職員が41~50名の事業所で受け入れできる技能実習1号の人数上限は「5名」です。(団体監理型で一般の実習実施者の場合。)

信頼できるパートナー機関を探す

介護業界の場合はほとんどが団体監理型での技能実習になるでしょうから、まずは監理団体(事業協同組合など)を探すことから始めることになります。

外国人技能実習制度自体は以前からあった制度なので製造業、建設業、農漁業など介護以外の分野で多くの技能実習生を受け入れてきた規模の大きな監理団体も多くありますが、技能実習機構(OTIT)から過去に重い処分を受けていないかはもちろんのこと、介護職種での受け入れ実績がある監理団体を選ぶのが良いでしょう。

また、介護という仕事は単純労働ではなくコミュニケーションや専門的技術を必要とする職種であることから

  • 介護業界や介護職種に関する知見があるか

  • 団体職員が正しい労務知識を持っているか

  • 母国語相談対応などサポート体制が備わっているか

  • 送り出し機関との関係性は適切か

といったところも重視すべきポイントでしょう。

監理団体や送り出し機関の中には怪しげなブローカーを使っていたり、裏で賄賂の授受を行っていたり、技能実習生から法定外の料金を徴収して多額の借金を背負わせたりする業者も一部存在するので、十分注意しましょう。

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